実用新案とは?実用新案と特許(発明)との相違?


1.はじめに
 実用新案とは、物品の形状・構造または組み合わせについて、産業上利用できる新規の考案をすること。出願によって登録を受けると実用新案権が得られる。(大辞泉)
 特許とは、 国が特定の個人または法人に対して、特定の権利を与える行政行為。「専売―」2 特許法の定めにより、特許権を与える行政行為。3 特許権のこと。「―を申請する」[類語] 許可 (大辞泉)
 
上記のように、実用新案とは、創作行為をいうのに対して、特許とは、行政行為をいうので、違和感がありますが、ここでは、実用新案、特許(発明)の意味合いは、広義に解釈して、保護対象を含め、保護対象を保護する制度をも含め、さらに、保護対象を保護する権利をも含めるものとする。

2.実用新案制度、特許制度は、なぜ必要なのか
−我国の産業構造に起因して−
(1)産業の二重構造−大多数の中小企業VS.少数の大企業−
 我国の産業構造が、大多数の中小企業と少数の大企業から構成される、いわゆる二重構造をなしています。
 
中小企業全事業所数の99%を占め、約 8割の労働者を雇用し、製造業の出荷額の約半分を 担っています
 特に国民の生活に密着した第3次産業では中小企業が圧倒的に多いです。(http://sakura.canvas.ne.jp/spr/h-minami/note-tyuusyoukigyou.htmから一部引用)

 上記記載は日本の現状であり、我が国の産業保護は、大多数の中小企業と少数の大企業の両方を保護する必要があります。
 労働者の8割を占める中小企業労働者の幸せのためを思うのであれば、先ず第一に中小企業の保護は欠かせません。
 しかし、日本経済全体を考えれば、大企業の研究所から生み出されるだされる大発明も保護する必要があります。
 最先端技術で他の先進国に後れをとると、輸出できなくなったり輸出しにくくなったりするから、輸出立国の我国経済が立ち行かなくなる惧れがあるからです。
 してみると、大企業の中でも輸出産業の企業が、大発明の保護制度を利用すれば済み、大企業の中でも内需志向の大企企業が、大発明の保護制度を利用することにどんな意義があるのでしょうか?特に、独占企業たる内需型大企企業においては、全く意味がないとといっても過言ではないと考えます。なぜ出願をするのか?「そこに実用新案制度、特許制度があるから出願をする。」では、答えになっていないと思います。

(2)実用新案(小発明)と特許(大発明)の二重構造
 労働者の8割を占める中小企業から生まれる考案は、実用新案が多く、大研究所を有する大企業から生まれる考案は、特許(大発明)が多いという特徴があります。
 上記は、あくまで特徴であって、例外は当然あります。
 中小企業から生まれる実用新案(小発明)は、必ず保護する必要があります。なんといっても、中小企業は全
事業所数の99%を占め、約 8割の労働者を雇用し、製造業の出荷額の約半分を 担っているからです。
 最先端技術で他の先進国に後れをとると、輸出できなくなったり輸出しにくくなったりするから、輸出立国の我国経済が立ち行かなくなる惧れがあるからです。

 
中小企業から生まれる考案の大多数の実用新案(小発明を保護し、大研究所を有する大企業から生まれる考案のうち重要な特許(大発明)を保護することが、我国産業保護のためには、必須不可欠です。日本は外圧に弱くて国際ハーモナイゼーションの美名のもとであっても、実用新案保護の充実は、譲歩すべからざる大命題と考えられます。特許庁は、特許の審査基準は作成しているが、実用新案の審査基準さえ作成していない現実は、実用新案制度軽視を証明しており、日本のお寒い現状の一つだと考えられます。

3.現在の実用新案制度、特許制度の比較

 実用新案法で保護される実用新案(小発明)は、物品の形態に関する考案で自然法則を利用したものということになっています。
 したがって、特許法で保護される「ソフトウェアに関する発明」は、実用新案では一般には保護対象ではないが、物から構成される「システム」として表現できれば、実用新案法の保護対象となります。
    実用新案
特許
 目的 中小企業の保護 大企業の保護
 保護対象  中小企業から生まれる実用新案(小発明)   大企業の研究所等で生まれる高度な特許(大発明  
  形態性  必要   必要ない 
 保護法法  簡便かつ迅速に保護 手厚く保護 
 保護期間   出願から10  
出願から20年
 権利発生まで   出願から約2〜3ヶ月  出願から約5年
 料金(費用)   20万〜35万円程度  100万円又はそれ以上
 出願時必要書類  願書・明細書・実用新案の請求の範囲・図面(必須)・要約書 願書・明細書・ 特許請求の範囲・要約書 ※図面は必要時 
 権利行使の条件 技術評価書の提示が必要   なし


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